新宮市議会 2022-06-22 06月22日-03号
また、この調査票登録申請書の項目については、住所、生年月日等の基本情報、自力避難ができるかの確認、地域支援等関係者に登録申請書の記載内容を情報提供してよいかの確認、作成においての注意事項、ふだんの状況や情報伝達手段、避難誘導の留意事項、避難先での留意事項、日常生活に必要な医療等の情報、かかりつけ医、病名、服薬に関する情報、世帯の構成員の情報、緊急連絡先、協力員をお願いできる方の情報、そして最後に、避難場所
また、この調査票登録申請書の項目については、住所、生年月日等の基本情報、自力避難ができるかの確認、地域支援等関係者に登録申請書の記載内容を情報提供してよいかの確認、作成においての注意事項、ふだんの状況や情報伝達手段、避難誘導の留意事項、避難先での留意事項、日常生活に必要な医療等の情報、かかりつけ医、病名、服薬に関する情報、世帯の構成員の情報、緊急連絡先、協力員をお願いできる方の情報、そして最後に、避難場所
避難行動要支援者台帳整備事業は、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者へ名簿情報を提供することにより避難支援活動に役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支え合い活動につなげていただいております。 次に、成果につきまして、緊急通報装置貸与事業について、令和2年度は37件の異常を感知し、警備会社が現場確認を行ってございます。
避難行動要支援者台帳整備事業につきましては、避難行動要支援者名簿を作成し、避難支援等関係者への名簿情報を提供することにより避難支援活動に役立てるとともに、平常時の地域の見守りや日常的な支え合い活動につなげていただいています。また、自治会、自主防災組織及び民生委員とともに避難行動要支援者宅を訪問し、個別計画を作成してございます。
その避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の中には、避難行動要支援者と避難支援等関係者のマッチングという項目があります。言葉が非常にややこしいのですが、避難行動要支援者をサポートし、安全なところに避難させるための支援者である避難支援等関係者のマッチングを行うため、具体的にどのような要支援者を、誰が対応するのかについて、基本的な考え方がここで示されております。
その新規登録者に対して避難行動要支援者名簿情報提供の同意申請書を送付し、避難の支援、安否確認等受けるため名簿を事前に避難支援等関係者に提供することに同意されるのか、あるいは避難支援、安否確認等を受ける必要がないので名簿を事前に避難支援等関係者に提供することに同意されないのか確認を行ってございます。
和歌山市地域防災計画で定められた災害対策基本法改正後の災害時要援護者名簿は、平成26年4月に作成されて以降、避難支援等関係者へ情報の提供を行い、年4回程度、名簿の更新を行っています。 また、特に配慮が必要となる方々に対する二次的避難所である福祉避難所の数は、現在、52施設で、受け入れ可能人数は1,758人です。 以上でございます。 ○議長(古川祐典君) 8番。
平成28年12月末現在2,870人が避難行動要支援者名簿に登録されていますが、災害発生時に急いで名簿情報を消防や警察、民生委員、自治会、自主防災組織等の避難支援等関係者へ提供し支援を実施することは困難であるため、避難行動要支援者に事前に同意をもらい、名簿情報を自治会等へ提供しています。 名簿提供に同意された方は、平成28年12月現在1,873人です。
それと、3点目が、避難行動要支援者台帳整備事業なんですが、これに関しては、避難支援等関係者とともに、避難行動要支援者を訪問して個別計画を作成するということです。先ほど河野議員も苦労しているんやという話をされていましたけれども、内容説明と避難支援等関係者というのは具体的にどういう人たちになるのか、それから、避難行動要支援者はどれだけの人数があるのか。
まず、避難行動要支援者名簿の登録者数及び名簿情報の提供に同意された方の人数についてですが、平成28年2月26日現在2,900人が名簿に登載されており、そのうち平常時から避難支援等関係者に名簿情報を提供することに同意された方は1,802人で、不同意の方は395人です。 現在、避難支援等関係者の方々とともに、同意者のお宅を訪問し、その方の情報を聞き取り、個別計画の作成を行っているところです。
すなわち、要支援者名簿は、平常時から避難支援等関係者に提供され、共有されていることで、いざというときの迅速かつ円滑な避難支援に結びつくことから、市町村は避難行動要支援者の名簿情報について、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で避難支援等関係者に提供することが求められています。 本市では、本年6月から登録制度をスタートさせたことが、広報かいなんに掲載されておりました。
災害が発生し、または発生するおそれがある場合において、特に必要があると認められるときは必要な限度で、消防機関、警察、民生児童委員、社会福祉協議会、自主防災組織、その他避難支援等の実施に携わる関係者、いわゆる避難支援等関係者に対し、避難行動支援者本人の同意を得ずに名簿情報の提供ができるということになりました。
それから2つ目として、避難行動要支援者本人からの同意を得て平常時から消防機関や民生委員等の避難支援等関係者に情報提供すること。3つ目として、現に災害が発生または発生のおそれが生じた場合には本人の同意の有無にかかわらず名簿情報を避難支援等関係者に提供できることなどでございます。 今回、和歌山県の地域支え合い連携体制構築事業補助金を活用いたしましてシステムの構築をいたします。